税制の民主化を!


*税制の民主化を!
最近遊びの話題ばっかりでしたので、たまには仕事の話もしとかんとイケン(笑)!
可愛いイラストのパンフレットでしょ?
これは我が中小企業団体の婦人部本部(東京都豊島区)が出している、「人間らしく生きたいから 私の働き分をみとめて! 業者婦人の地位向上を」パンフです。
私が勤める中小企業団体は、全国で22万人の会員を擁していますが、その大半が中小企業よりも小さい、零細企業や個人事業者で成り立っています。
つまり「社長夫人」と呼ぶよりかは、「(自営)業者婦人」と呼ぶほうがしっくり来るわけです♪
私たちは「税制の民主化」を求めるために、「所得税法56条」の撤廃を求めており、日本中の数百の自治体議会でも、56条廃止の議会決議が採択されています。
大阪府は10数の自治体議会で採択されていますが、我が鳥取県は残念ながら0の状態です・・・(汗)。
現在の所得税法では、白色申告の場合、同居している家族従業員、つまり専従者給料が年間86万円までしか認められていません。
子どもなど(配偶者以外)の専従者なら、年間50万円しか給料が認められていません。
これでは車や住宅を買うといった、月賦の契約は不可能です。
つまり世間では「年収300万円に相応しい」働きをしていても、所得税法第56条に則れば、年収86万円〜50万円までの働きとしか見られないわけです。
これは明治憲法下の「家父長制度」が、未だに所得税法上で残っているためで、「女は子どもの時は父親に、結婚したら夫に、老いたら子どもに従え」という、時代錯誤も甚だしい精神が生きているわけです!
経営者であるご主人と一緒にに、工場や店舗を手伝って、なおかつ育児や家事、そして介護までして大変な社長夫人、いや業者婦人の苦労が、年間収入86万円までしか認められないのは、世界的に見ても日本だけです!
日本の場合は青色申告すれば、家族専従者でも(税務署に届け出た給与の上限まで)「給料」が認められます。
ただし青色申告は決算書提出の義務があるので、どんぶり勘定にしていて、いざ税務調査に入られたら、苦労しかねません・・・・(汗)。
なお青色申告は、日本特有の制度です。

言葉での説明は難しいので、上記の四コマ漫画吹き出しを下記に転記してみます♪
1、私たちは中小業者の営業に携わる業者婦人です
「さあ!今日も元気に頑張ろう」
「・・・子どもを送り出し、家事を片付け、店番をしながら帳面と銀行と、あっ!集金も」
2、夫と2人で働いているのに・・・
(税務署員)「奥さんの給料は経費に認めません!(ダメ)」
「私の働き分は、夫の所得に合算されます。私の人権認めてヨ!!」
3、もしも、隣のお店に働きに行ったら・・・
(となりのさかなや)「はい!給料 (これなら経費にできる)」
「同じ労働なのに、これってとても変!」
4、集金途中の交通事故で入院
「私が休むと代わりがいない!入院なんてできないわ!」
「休業保証があれば、安心して休めるのに・・・」
所得税法第56条が諸悪の根源よ!」
(制止する看護師さん)
活字で分かりやすく書くと・・・・。
1、「時代遅れの所得税法第56条」
2、「諸外国は『家族従業者は専従者』と同じ」
3、「働き分が認められず、こんなに不利益が・・・(上記の漫画を見たらわかりましたよね?)」
4、「所得税法第56条廃止は女性全体の地位向上につながります」
人口の半分は女性です!
女性の権利や能力を認めない国と社会に、発展はあるのでしょうか?
私は男ですが、4歳年上と2歳年上の姉の中で育っているので、女性の気持ちがよく分かるっちゃ〜!
それにしても我が中小企業団体は本当に凄い・・・。
このような運動をしとるんだもんなぁ〜♪